記者発表資料

 

セメント及びセメント系固化材の地盤改良への使用及び改良土の再利用に関する当面の措置について

平成12年3月24日

建   設   省

 セメントおよびセメント系固化材により地盤改良を実施した改良土から、条件によっては六価クロムが土壌環境基準(0.05mg/g)を超える濃度で土壌中に溶出するおそれがあるため、建設省所管の建設工事の施工にあたっては、以下の対応をとることとしました。

(1)セメント及びセメント系固化材を地盤改良に使用する場合、現地土壌と使用予定の固化材による六価クロム溶出試験を実施する。

(2)事前の六価クロム溶出試験において、土壌環境基準を越える六価クロムの溶出量が確認された場合、溶出が少ない固化材の使用等の配合設計の変更、もしくは工法の変更を行うこととする。

(3)セメント及びセメント系固化材を使用した改良土を再利用する場合、六価クロム溶出試験を実施し、溶出量が土壌環境基準以下であることを確認する。

参考資料集

※下記の参考資料集(4.を除く)はPDF形式のファイルです。PDF形式のファイルをご覧いただく際は、アクロバットリーダーが必要です。アクロバットリーダーは、アドビシステムのサイトから無償でダウンロードできます。
1.セメント及びセメント系固化材を地盤改良への使用及び改良土の再利用に関する当面の措置について
2.「セメント及びセメント系固化材を地盤改良への使用及び改良土の再利用に関する当面の措置について」の運用について
3.セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)
4.土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年8月23日環境庁告示第46号)
5.分析方法と留意点
6.タンクリーチング試験について
7.特記仕様書記載例
8.六価クロムの土壌環境基準及び溶出が少ない固化材
9.通達に関するQ&A
10.セメント系固化処理土に関する検討 最終報告書(案

 

問い合わせ先:

建設大臣官房技術調査室

技 術 調 査 官   藤野 健一(内2398)

事業評価調査官 前田 陽一(内2396)

TEL:03-3580-4311